文字サイズ
自治体の皆さまへ

消費生活トラブル ひとりで悩まず相談を

26/38

大阪府交野市

■小学生の子どもがゲームで課金、取り消せる?

Q 冬休み中に小学生の子どもが親の古いスマートフォンでオンラインゲームをしていたら高額なスマートフォン利用料金を請求されました。未成年者取消はできますか?

A 未成年者が親権者の同意を得ずに行った契約は取消が可能です。ただし、課金時に子どもが利用したスマートフォンのIDやパスワードが親のものであれば、取消主張は認められないのがほとんどです。

助言 使用しなくなったスマートフォンを子どもに使わせる際は、親のID、パスワードやカード情報等を削除するとともに、子ども用のアカウントを作成してペアレンタルコントロールを活用しましょう。

※当時の法令や社会、個別状況等で解決が異なる場合があります。

ゆうゆうセンター1F 交野市消費生活センター
【電話】891-5003

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU