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年金からの天引き

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大阪府八尾市

対象:65歳以上(令和5年4月1日現在)で公的年金を受給している人
※当該年度の老齢基礎年金額が年額18万円未満の人や、特別徴収税額が老齢基礎年金額を超える人は対象外。
対象となる年金:老齢基礎年金など(遺族年金や障害年金は対象外)
(1)令和5年10月から新たに対象となる人
徴収方法:公的年金にかかる住民税の2分の1に相当する額を、6月と8月に普通徴収(納付書または口座振替で納付)し、残り2分の1を特別徴収(10月・12月・2月の各月に支払われる年金から天引き)します。なお、前年度に特別徴収が中止となった人も同様です。
(2)前年度から特別徴収が継続されている人
徴収方法:上半期の各月(4月・6月・8月)は前年度の年税額の2分の1に相当する額の3分の1ずつを天引き(仮徴収)します。下半期の各月(10月・12月・2月)は6月に決定した年税額から上半期分を差し引いた残りの税額を天引き(本徴収)します。
※仮徴収の税額は、令和4年6月に送付された納税通知書(5枚目)で確認できます。

■年金特別徴収の納税通知書ってどうやって見ればいいの?
※上記(1)の対象者で市・府民税が公的年金のみにかかる場合、3・4期分については年金からの天引きとなるため、1・2期のみの表示となっています。
[1]通知書番号…問合せの際に必要な番号。
[2]年税額…1年間に納めていただく市・府民税の合計額。
[3]公的年金からの特別徴収税額…公的年金にかかる市・府民税額。各月の天引き額は、納税通知書の5枚目で確認できます。
[4]普通徴収税額…納付書によりご自身で納めていただく税額。
[5]普通徴収税額の各納期の納付額…普通徴収税額(4)を各期(1〜4期)ごとに分割した金額。
※詳しくは本紙をご覧ください。

問合せ:市民税課
【電話】924-3822【FAX】924-8838

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