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自治体の皆さまへ

経済的な理由などにより保険料を納めることが困難な人へ 国民年金保険料 免除と猶予

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大阪府八尾市

■制度の対象
▼保険料免除制度(全額・4分の3・半額・4分の1免除)
対象…被保険者本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定以下の人など
▼納付猶予制度
対象…被保険者が49歳以下で、本人・配偶者の前年所得が一定以下の人など
※上記対象者のほか、退職・失業した人や災害に遭った人などには特例免除制度があります。

■免除・猶予された場合の保険料
※7月〜来年6月分の保険料に適用

■将来の年金に対する影響

(★)平成21年3月分までは、反映される割合が異なります。
※4分の3・半額・4分の1免除については、免除分を除く残りの保険料が納付されないと「未納」になります。

■申請に必要なもの
▼本人が申請する場合((1)〜(3)のいずれか)
(1)基礎年金番号通知書(年金手帳)
(2)基礎年金番号が分かるもの
(3)マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
▼代理人が申請する場合(上記(1)〜(3)と合わせて必要)
●委任状(本人の署名があるもの)
●代理人の本人確認書類
▼場合によって必要なもの
●所得を証明する書類
●雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証(公務員などは辞令)、総合支援資金貸付の貸付決定通知書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書(受付印必要)、罹災(りさい)証明など公的機関の証明書(いずれも「特例免除」を申請する場合。コピー可)
※通知カード廃止に伴い、記載事項に変更がないまたは正しく変更手続きが取られている場合に限り、マイナンバー書類として利用できます。
※委任状は市役所本館1階市民課窓口にあります。日本年金機構ホームページからもダウンロード可。
※申請時点から2年1カ月前までの期間(納付済みの月は除く)について申請できます。ただし、1枚の申請書につき1年度分(7月〜翌年6月)の申請となりますので、必要に応じて複数枚の申請書が必要です。
※すでに「全額免除」または「納付猶予」(いずれも「特例免除」の場合を除く)が承認され、申請時に継続免除を希望している人は、今回の申請は不要です。ただし、所得申告はしておいてください。

■保険料の追納
保険料の免除・猶予が承認された期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めることができます(追納)。追納すると、将来受け取る老齢基礎年金額を増やすことができます。ただし、免除などを受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、経過した期間に応じて加算額が上乗せされます。追納については八尾年金事務所(【電話】996-7711)まで。

申込み・問合せ:7月3日〜。市民課
【電話】924-3848【FAX】924-0220

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