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消費生活トラブルにご用心!

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大阪府八尾市

■「何でも買い取ります」本当の目的は貴金属!

◇事例
女性の声で「不用品はありませんか?服でも靴片方でも何でも買い取ります」と電話があった。ちょうど身の回りの整理をしていたので、服と食器を出す約束をした。後日家に来たのは男性で、服や食器はそっちのけで「他に貴金属はありませんか、査定だけでもいいですから」と言われた。査定だけならと思って夫の形見の時計や使っていない指輪を見せた。すると言葉巧みに勧誘され、断り切れずに契約書にサインして貴金属を渡してしまった。電話では服と食器の約束だった。時計と指輪は返してほしい。

◇ひとこと助言
・家に上げない!見せない!
前もって訪問を約束した場合であっても、買取業者は、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。売るつもりのない貴金属などは見せずに断りましょう。
売却する場合は、必ず契約書を受け取り、その場で物品の種類や買取価格、事業者の連絡先を確認することが大切です。訪問買取りは、条件を満たせばクーリング・オフができます。また、クーリング・オフ期間中は引き渡しを拒むこともできますので、知っておきましょう。

※困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

問合せ:消費生活センター
【電話】924-8531【FAX】924-0180

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