文字サイズ
自治体の皆さまへ

〔Notice from the Yao city〕くらし(1)

6/50

大阪府八尾市

■介護保険サービス利用料の所得税医療費控除
介護保険のサービス利用料は、確定申告で所得税の医療費控除が受けられます。

◇医療費控除の対象
(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護[一体型事業所で訪問看護を利用する場合]、看護小規模多機能型居宅介護[居宅サービスを含む組み合わせにより提供されたものに限る(生活援助中心型除く)]、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院

◇上記サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象
訪問介護[生活援助中心型除く]、夜間対応型訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護[一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携型事業所]、訪問型サービス[生活援助中心型除く]、通所型サービス[生活援助中心型除く]

◇2分の1医療費控除の対象
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設
※介護福祉士などが行うかく痰(たん)吸引などの対価として支払った分も医療費控除の対象となります。詳細はお問合せください。

問合せ:高齢介護課
【電話】924・9360【FAX】924・1005

■おむつにかかる費用の所得税医療費控除
おむつ代が所得税の医療費控除の対象として認められるためには、医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要ですが、要介護認定を受けている人で次の条件をすべて満たしている場合は、高齢介護課でも証明書を発行することができます。

◇(1)おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の人
※1年目は医師の発行した証明書が必要です。

◇(2)市で保有する「要介護認定にかかる主治医意見書」で次のすべてが確認できる人
(1)主治医意見書がおむつを使用した年に作成されていること(現に受けている要介護認定の有効期間が13カ月以上の人は前年または前々年に作成されたもの)。
(2)「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1、B2、C1、C2」のいずれかであること。
(3)「尿失禁の発生可能性」が「あり」であること。
※本人または家族が証明書の交付を受けてください。手数料は1通300円。確定申告時に、医療費控除の明細書と併せて税務署に提出してください。

問合せ:高齢介護課
【電話】924・9360【FAX】924・1005

■マイナンバーカード申請and顔写真無料撮影サービス
日時:2月11日(祝)
(1)8時45分〜16時・(2)10時〜16時(予約制)
場所:
(1)市役所本館1階市民課
(2)リノアス地下1階
※平日は各出張所、リノアス、市民課で申請できます(予約不要)。

申込み・問合せ:電話・予約専用サイト。市民課
【電話】924・3933【FAX】924・0220

■スマートフォンで証明書のコンビニ交付サービスを
1月22日から一部のコンビニでコンビニ交付サービスでの証明書交付の際に、マイナンバーカードを持参せずスマートフォン(Android端末)での電子証明書機能を利用して取得できるようになりました。詳細は市ホームページをご覧ください。

問合せ:市民課
【電話】924・8549【FAX】924・0220

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU