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令和6年度から適用される主な税制改正など

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大阪府八尾市

◆森林環境税(国税)の創設
森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保するため、森林環境税が創設されました。1人あたり年額1,000円が課税され、均等割と併せて徴収されます。
※個人市・府民税均等割と違い、本市に事業所や家族を住まわす家屋があっても住所が無い場合は、本市へ納める必要はありません。お住まいの市町村で徴収されます。

◆大阪府森林環境税の延長
豪雨による山地災害や猛暑から府民の安全安心を守るため、適用期間が令和9年度まで延長となりました。

◆上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し
上場株式などの配当所得などについては、個人住民税と所得税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度市・府民税(令和5年分の所得税の確定申告)より所得税の課税方式と一致させることとなりました。

◆個人住民税の特別徴収税額通知の電子化
給与所得に係る特別徴収税額通知(納税義務者用)について、要件を満たす特別徴収事業者が申し出た場合、電子的に特別徴収義務者を介して納税義務者へ送付することとなりました。

◆扶養控除における国外居住親族の取扱いの見直し
国外への留学生や障がい者、送金関係書類において年間38万円以上の送金などが確認できる人を除く30歳〜69歳の人は扶養親族の対象から除外されます。
※扶養控除を受けるためには、必要に応じて「親族関係書類」「送金関係書類」「留学ビザなどの書類」などの書類および日本語訳をご準備いただく必要があります。詳細はお問合せください。

問合せ:市民税課
【電話】924-3822【FAX】924-8838

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