■保険料を納めることが困難な人へ 保険料の納付が猶予されます
日本に住んでいる20〜59歳の人は、国民年金に加入することが法律で義務付けられています。経済的な理由などから保険料を納めることが困難な人には、申請により納付が猶予または免除される制度があります。
(1)学生納付特例制度
対象:大学(院)・短期大学・高等学校・高等専門学校・特別支援学校・専修学校など
※詳細はお問合せください。
猶予期間:4月〜翌年3月の1年間(申請が受理された月から2年1カ月前までさかのぼって適用されます)
必要なもの:
・基礎年金番号通知書(年金手帳)や基礎年金番号が分かるもの、またはマイナンバーカード、マイナンバー確認書類と本人確認書類のいずれか1点
・学生証の写しまたは在学証明書(原本)
・委任状(代理人が手続きする場合)
※審査は税の申告内容をもとに行いますので、税の申告を行った上で、申請書を提出してください。
〔引き続き申請をする人へ〕
令和5年度にこの猶予を受けた人で、令和6年度も引き続き学生である人には、3月末に日本年金機構より申請書(はがき形式)が送付されます。引き続き申請を行う場合は、必要事項を記入の上、返送してください。
(2)納付猶予制度
対象:49歳以下の人(学生不可)で、本人および配偶者の前年所得が一定以下の人
猶予期間:7月〜翌年6月の1年間(申請が受理された月から2年1カ月前までさかのぼって適用されます)
必要なもの:
・基礎年金番号通知書(年金手帳)や基礎年金番号が分かるもの、またはマイナンバーカード、マイナンバー確認書類と本人確認書類のいずれか1点
・委任状(代理人が手続きする場合)
※審査は税の申告内容をもとに行いますので、税の申告を行った上で、申請書を提出してください。
◇失業などによる特例申請
失業した人などで要件に該当する人が、保険料の猶予((1)(2))や免除の申請をした場合(特例申請)、その人の所得は除外して審査されます。
必要なもの:(1)(2)における必要書類のほか、雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票など公的機関の証明書(コピー可)など
※詳細はお問合せください。
◇猶予期間後の納付で年金額を満額に近づけよう
猶予を受けている期間も年金受給資格期間に算入されますが、将来の年金額には反映されません。ただし、10年以内に追納すれば、将来受け取る年金額を増やすことができます(加算額が上乗せされる場合があります)。
※申請が遅れると、申請日前に生じた事故や病気による障がいについて、障害基礎年金を受け取ることができない場合がありますので、早めに申請してください。
申込み・問合せ:市民課
【電話】924-3848【FAX】924-0220
■令和6年度国民年金保険料
月額16,980円
保険料の納付には便利な口座振替をご利用ください。まとめて前払いをすると、割引が適用されます。現金・クレジットカード納付でも利用できます。
■もらえる年金額アップ!
国民年金の独自給付 付加年金
定額保険料(月額16,980円)に付加保険料(月額400円)を上乗せして納めると、年間の年金支給額に付加年金〔200円×付加保険料を納めた月数〕が加算されます。
申込み・問合せ:八尾年金事務所
【電話】996-7711
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