■大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例
◇条例の一部改正
この条例は、インターネット上の誹謗中傷や差別などの人権侵害を防止し、府民の誰もが加害者にも被害者にもならないようにすることをめざして制定され、一部の改正が令和6年4月1日に施行されました。
・プロバイダ事業者等への削除要請等(第12条)
被害者がプロバイダ事業者などに削除要請を行っても情報が削除されず、不当な差別的言動があることが明らかであるなど必要と認めるときは、府は、プロバイダ事業者などへの削除要請などを行うことができるものとします。
・情報を発信・拡散した者への説示・助言(第13条)
プロバイダ事業者などへ削除要請などを行ってもなお情報が削除されず、不当な差別的言動に係る情報を発信・拡散した者が明らかであるなど必要と認めるときは、府は、その者に対し、情報の削除に向けた説示・助言を行うことができるものとします。
・大阪府人権施策推進審議会への諮問(第15条)
削除要請などや説示・助言を行うに当たっての基本的考え方、インターネット上の人権侵害の解消推進施策の検証などについて、審議会の意見を聴くものとします。
◇相談窓口
インターネット上の誹謗中傷やトラブルに特化した、府内初の専門相談窓口「ネットハーモニー」が、令和5年11月6日に開設されました。
相談は、LINE、電話で簡単にできます。インターネット上で人権を侵害された人や誹謗中傷が書き込まれた人など、ひとりで悩まず、まずは窓口にご相談ください。
相談時間:月〜土曜日16時〜22時、第2日曜日13時〜18時(祝日および年末年始を除く)
相談窓口:ネットハーモニー
【電話】06・6760・4013
◇差別書込みを発見したとき
インターネット上で本市に関する差別書込みなどを発見したときには、人権政策課までご連絡ください。連絡の際は、(1)対象となる掲示板などの名称とURL、(2)書込みなどの内容もあわせてお伝えください。
問合せ:人権政策課
【電話】924・3830【FAX】924・0175
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