現況届の提出は原則不要ですが、一部提出が必要な場合があります。また、過去2年度の所得が所得上限限度額を超過した人のうち、所得上限限度額未満になる人は再度申請が必要です。
◆現況届の提出が必要な人
家庭の事情により住民票の住所地が実際の居住地と異なる人などは引き続き現況届の提出が必要です。5月末に現況届を送付しますので、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で郵送してください。
提出期限:6月20日(木)必着
※提出がない場合、6月分からの手当が支給されませんのでご注意ください。
※21日以降も受け付けますが、提出の遅れにより振込時期が遅れる場合がありますのでご注意ください。
◆所得が超過した人の再申請について
令和4・5年度所得額が所得上限限度額以上となり児童手当の支給がなくなった人や未申請の人で、所得更正後の令和4・5年度所得額や令和6年度所得額が所得上限限度額未満となった場合、改めて申請が必要です。
市・府民税納税通知書などを受け取った日の翌日から15日以内に申請してください。
※必要書類や所得制限限度額・所得上限限度額の詳細は市ホームページをご覧ください。
・令和6年10月分から制度が一部変更される予定です。改正内容や申請が必要かどうかなど、詳細は決まり次第、市政だよりでお知らせします。市ホームページも順次更新予定ですのでご覧ください。︎
※二次元コードは本紙参照
◇児童手当の振り込み
6月10日付で、児童手当の6月期分(2月〜5月分)を振り込みます。金融機関によっては2・3日入金が遅れる場合があります。
申込み・問合せ:こども若者政策課
【電話】924-3839【FAX】924-9548
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