■制度の対象
◇保険料免除制度(全額・4分の3・半額・4分の1免除)
対象:被保険者本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定以下の人など
◇納付猶予制度
対象:被保険者が49歳以下で、本人・配偶者の前年所得が一定以下の人など
※上記対象者のほか、退職・失業した人や災害に遭った人などには特例免除制度があります。
■免除・猶予された場合の保険料
※7月〜来年6月分の保険料に適用
■将来の年金に対する影響
(★)平成21年3月分までは、反映される割合が異なります。
※4分の3・半額・4分の1免除については、免除分を除く残りの保険料が納付されないと「未納」になります。
■申請に必要なもの
◇本人が申請する場合((1)〜(3)のいずれか)
(1)基礎年金番号通知書(年金手帳)
(2)基礎年金番号が分かるもの
(3)マイナンバーカードまたはマイナンバー確認書類と本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
◇代理人が申請する場合(上記(1)〜(3)と合わせて必要)
・委任状(本人の署名があるもの)
・代理人の本人確認書類
◇場合によって必要なもの
・所得を証明する書類
・雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証(公務員などは辞令)、総合支援資金貸付の貸付決定通知書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書(受付印必要)、罹災(りさい)証明など公的機関の証明書(いずれも「特例免除」を申請する場合。コピー可)
※委任状は市役所本館1階市民課窓口にあります。日本年金機構ホームページからもダウンロード可。
※申請時点から2年1カ月前までの期間(納付済みの月は除く)について申請できます。ただし、1枚の申請書につき1年度分(7月〜翌年6月)の申請となりますので、必要に応じて複数枚の申請書が必要です。
※すでに「全額免除」または「納付猶予」(いずれも「特例免除」の場合を除く)が承認され、申請時に継続免除を希望している人は、今回の申請は不要です。ただし、所得申告はしておいてください。
今年度が継続申請になっているかどうかは、前年度の承認通知に記載されていますので、ご確認ください。
■保険料の追納
保険料の免除・猶予が承認された期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めることができます(追納)。追納すると、将来受け取る老齢基礎年金額を増やすことができます。ただし、免除などを受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、経過した期間に応じて加算額が上乗せされます。追納については八尾年金事務所(【電話】996-7711)まで。
申込み・問合せ:7月1日〜。市民課
【電話】924-3848【FAX】924-0220
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