■入院や高額な外来診療の際は、事前に交付申請を
◇事前申請で窓口負担が軽減
交付を受けた「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、医療費の窓口負担が自己負担限度額までで済みます(保険料完納などの条件があります)。
※限度額適用認定証を提示しても支払いが困難なときは、一部負担金減免制度(条件あり)などが適用できる場合もありますので、健康保険課までご相談ください。
◇市民税非課税世帯の人は、入院中の食事代も減額に
市民税非課税世帯の人は、交付を受けた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、入院中の食事代も減額されます。また、長期入院(90日を超える入院)の場合はさらに減額となりますので、長期入院が見込まれる場合は事前にご連絡ください。
◇認定証の有効期限は7月31日です
・国民健康保険に加入している人
申請は原則郵送での手続きとなりますので、事前に下記問合せ先までご連絡ください。7月10日以前に申請した場合は、有効期限が今年7月31日の認定証を交付します。8月以降分も交付を希望する場合は、7月11日から申請を受け付けます。
・後期高齢者医療制度に加入している人
すでに交付を受けている人で、今年度も引き続き交付対象となる人には、7月下旬に新たな認定証を発送しますので、事前の手続きは不要です。ただし、長期入院に該当する人や新規で申請する人は手続きが必要ですので、事前に下記問合せ先までご連絡ください。
※6月診療分から入院中の食事代が変更になりました。自己負担額や食事代などの詳細はお問合せください。
申込み・問合せ:健康保険課
国民健康保険の加入者…【電話】924-8534【FAX】923-2935
後期高齢者医療制度の加入者…【電話】924-3997【FAX】923-2935
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