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〔Monthly Topics〕令和6年10月分(12月支給)から児童手当制度が変わります

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大阪府八尾市

詳細はホームページでご覧いただけます
※二次元コードは本紙参照

10月分(12月支給)から児童手当の金額や対象者、支給回数が変わります。受給するために申請が必要な場合があります。詳細は下記「申請が必要な人」または市ホームページをご覧ください。
※二次元コードは本紙参照

◆主な改正内容
※高校生年代…今年度の場合、平成18年4月2日~21年4月1日生まれの人
対象年齢延長:支給対象児童を高校生年代まで延長
所得制限撤廃:主たる生計者の所得に関わらず支給
支給額増額:
・第3子以降(多子加算)の支給額を月額30,000円に増額
・第3子以降(多子加算)のカウント対象児童の年齢変更
支給回数変更:支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更

◆新制度の詳細

◆申請が必要な人[CHECK!]
[1]所得上限限度額超過により現在児童手当を受給していない人
[2]中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日~21年4月1日生まれ)の児童のみを養育している人
[3]現在児童手当を受給しており、平成14年4月2日~18年4月1日生まれの子どもがおり、第3子以降多子加算の対象となる人
※親などの経済的負担(監護相当かつ生計費の負担)がある場合に限ります。平成14年4月2日~18年4月1日生まれの子どもを含めて、養育する児童が3人に満たない場合は、多子加算の対象となりません。
➡対象となる可能性がある人へは、8月末までに個別に申請案内を送付する予定です。9月中旬までに申請案内が届かない場合はこども若者政策課までお問合せください。

◆申請は不要で受給額が増える人
(1)令和6年6月分以降の児童1人あたりの支給月額が5,000円(特例給付)となっている人
(2)中学生以下の児童を養育する人のうち、高校生年代(平成18年4月2日~21年4月1日生まれ)の児童も養育している人
(3)現在多子加算を受けている人
➡変更後の支給額の通知を12月上旬に送付する予定です。12月中旬までに通知が届かない場合は、こども若者政策課までお問合せください。

◆申請は不要な人
現在児童手当を受給しており、中学生以下の児童しか養育していない人は申請の必要はありません。

※勤務先から児童手当が支給されている公務員の人は、申請の要否などについて、勤務先にご確認ください。

申込み・問合せ:こども若者政策課
【電話】924-3839【FAX】924-9548

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