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景観や市民生活に影響を及ぼす「空家問題」(1)

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大阪府八尾市

◆空家があると、なぜ問題?
「空家」とは、1年以上「誰も住んでいないもしくは使用されていない建物」のことをいいます。適切に管理されず放置された空家は近隣にも大きな影響を与えることから、空家の所有者にはきちんと管理する責任があります。また、通行人や近隣の家屋に損害を与えてしまうと、損害賠償責任を問われる可能性もあります。

◇空家の放置はリスクがたくさん!
・外壁などの落下
・枝のはみ出し
・悪臭
・倒壊
・ねずみや害虫の発生
・ごみの散乱
・不法侵入による治安悪化

◆八尾市の空家事情って?
本市の空家数は平成30年の調査結果によると18830戸で、平成25年からの5年間で290戸減少しています。空家率は14.8%から0.5ポイント減少し、14.3%となっていますが、依然として全国平均の13.6%より高い値となっています。
また、本市では空家に関して、さまざまな問合せが寄せられています。

◇問合せ内容

※平成30年4月から令和6年3月末までの合計

◆空家に関する法律が改正
・空家を放置すると、固定資産税が上がる!?
空家等対策の推進に関する特別措置法の改正により「特定空家等」だけでなく、放置しておくと「特定空家等」になるおそれのある「管理不全空家等」も指導・勧告の対象となりました。「特定空家等」および「管理不全空家等」として勧告を受けると、土地の固定資産税の軽減措置(住宅用特例)が受けられなくなり、固定資産税が増えることになります。

空家法改正関係(抜粋)
※二次元コードは本紙参照

・空家所有者の責務が強化されました
空家は個人の財産であり、所有者や管理者は空家を適切に管理する責任があります。
所有者・管理者は空家周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、適切に空家などの管理に努める必要があります。
これに加えて法改正により、国または地方公共団体が実施する空家などに関する施策に協力するように努めなければならないこととなりました。

・条件によっては、近隣の枝が切れるように!
これまでは、隣の土地から自宅の敷地に伸びてきた木の枝を切ることはできませんでしたが、民法改正により、条件によっては切ることができるようになりました。
(1)竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
詳細は、左記大阪弁護士会などにご相談ください。

特定空家等とは:
(1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態以上の状態にあると認められる空家などをいいます。

管理不全空家等とは:適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある空家などをいいます。

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