◆幼児教育・保育無償化の対象施設が変わります
無償化の対象施設となるには、児童の安全確保などの観点から国が定める「認可外保育施設指導監督基準(以下「基準」という)」を満たさなければなりません。
現在は、施設が基準を満たすための猶予期間として、基準を満たしていない場合にも基準を満たした施設とみなして無償化の対象としていますが、この経過措置の期間は9月末まで、10月以降は、基準を満たさない施設は無償化の対象外となります。
ご利用の認可外保育施設が無償化の対象かどうかは、施設の所在地の市町村または都道府県へご確認ください。
問合せ:保育・こども園課
【電話】924-8529【FAX】924-9548
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