■「保険金が使える」という住宅の修理等に関するトラブルにご注意!
◆保険金の請求は加入者自身で行えます
台風や大雨といった自然災害による住宅被害などに関して、「保険金を使って無料で自宅の修理ができる」と勧誘する業者によるトラブルが寄せられています。
▽相談事例
[1]「台風被害の家屋の調査をしている」と電話があり、訪問を了承。ドローンを使って屋根の点検を行った際の写真を見せられて、「割れている瓦がある。保険金で修理ができる。当社が保険申請の代行手続きをする。」と説明されたため、その場で契約をした。その後、代行手続きに支給保険金額の30%の手数料がかかることが判明。手数料が高い。
[2]「火災保険を使って屋根や外壁の工事の見積りをする」とのインターネット広告を見つけて事業者に連絡を取った。訪問した事業者から「修理代を上回る保険金が受け取れる。手数料は40%だが、保険金で下りた支給額は自由に使ってよい。損はない。」と言われて契約した。しかし、考え直して解約を申し出たが、できないと言われた。
▽アドバイス
(1)訪問販売や電話勧誘販売による損害保険代行手続き契約は、クーリング・オフできる場合があります。ただし、クーリング・オフには申請できる期限(契約書交付日を含めて8日以内)があります。
(2)保険金の請求は加入者自身で行うことが基本です。加入保険会社や代理店に直接相談しましょう。
(3)保険金を請求できる権利が自然災害を受けた日から3年を経過すると時効により消滅することを理由に、請求期限が迫っているなどと保険金利用を勧める業者に注意しましょう。見積り通りに保険金が下りるとは限りません。安易に契約しないようにしましょう。
(4)契約を急かす業者には注意が必要です。即決せずに、家族や知り合いに相談しましょう。
(5)経年劣化による住宅の損傷は保険申請の対象外です。うその理由で保険金を請求することはやめましょう。
※詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会ホームページ(二次元コード)または消費生活センター(【電話】47・1331または【電話】188)までお問い合わせください(二次元コードは本紙またはPDF版を参照してください。)
◎消費生活センター相談員が消費者支援功労者表彰 内閣府特命担当大臣表彰を受賞
本市の消費生活センターの相談員として、長年の消費者支援活動における顕著な功績を認められ、澤村美賀さんが、令和6年度消費者支援功労者表彰 内閣府特命担当大臣表彰を受賞しました。
当センターでは、消費者被害防止にも力を入れており、関係機関とも連携しています。各種消費者相談に対応していますので、気軽に相談してください。
問合せ:くらしサポート課
【電話】99・8100
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