11月分から手当月額の一部と受給資格者本人の所得制限限度額が変わります。
■第3子以降の加算月額が第2子加算月額と同額に引き上げられます
※第1子支給月額と第2子加算月額は10月分までと同額です
■受給資格者本人の所得制限限度額が引き上げられます
扶養義務者等の所得制限限度額に変更はありません。
制度改正に伴い、新たに所得制限限度額の範囲内になる人は申請が必要です。
申請期限を過ぎた場合は手当を受給できない月が発生する場合があります。
申請期限:10月31日(木)まで
問合せ:子育て支援室
【電話】99・8136
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