10月1日(火)に児童手当改正法が施行され、12月支給分の手当から支給対象児童や支給額などが拡充されます。
制度改正に伴い、次の(1)~(3)のいずれかに該当する人は申請が必要となります。
(1)旧制度の所得上限限度額超過により児童手当を受給できていなかったが、新たに受給対象となる人
(2)平成18年4月2日から平成21年4月1日までの間に生まれた児童のみを養育しており、新たに受給対象となる人
(3)平成14年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた子を養育しており、新たに多子加算(第3子カウント)の対象となる人
~制度改正のお知らせを送付しています~
8月に児童手当受給者と高校生年代以下の住民宛に制度改正のお知らせを送付しています。児童が市外に住んでいるなどの理由でお知らせが届いていない場合でも、先の(1)~(3)のいずれかに該当する人は申請が必要な場合があります。
詳しくは、市ホームページまたは児童手当制度改正申請受付センターまでお問い合わせください。
申請期限:10月31日(木)まで
※令和7年3月31日(月)までに申請をした場合、支給時期は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します
問合せ:児童手当制度改正申請受付センター
【電話】99・8088
<この記事についてアンケートにご協力ください。>