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IZUMI navi[お知らせ](3)

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大阪府和泉市

申込方法の表示:FAX、(電)電話、(オ)往復はがき、(ハ)はがき、(e)市ホームページの各課問い合わせフォーム、(チ)直接
申込時の記載必要事項:住所、氏名、年齢、電話番号、イベント名等(電話・直接を除く)
タイトルの前に(学)がついている講座等は、生涯学習サポート講座の対象です

■オアシス助成金事業の企画提案をしませんか
男女共同参画社会を推進するため、市民が自主的に行う学習・調査研究・出版活動等に助成金を交付します。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
対象:市内を活動の拠点とし、市内在住または在勤する人が過半数をしめる団体
審査日:6月11日(火)
助成額:1事業につき最高10万円を限度(予算の範囲内)
申込:(チ)、4月3日(水)から配布の申請書(人権・男女参画室、モアいずみ、市ホームページからダウンロード)に記入のうえ、5月10日(金)まで、人権・男女参画室またはモアいずみ

問合せ:人権・男女参画室
【電話】99・8116

■自衛官等募集
事務にかかる対象者情報の提供自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提出依頼に応じて自衛官等募集事務のために必要な対象者の住民基本情報を提供します。
◇情報提供を希望しない人へ
情報提供を希望しない人は、除外申請の手続きを行っていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。防衛大臣からの依頼があるごとに、情報を提供する月の前月おおむね1か月間、除外申請を受け付けます。なお除外申請は一度の情報提供に関してのみ有効なものになります。過去に除外申請を行っている人でも、再度対象者になった場合はその都度申請をお願いします。
対象:市内に住民登録をしている日本国籍を有する人のうち、生年月日が平成18年4月2日〜平成19年4月1日、平成14年4月2日〜平成15年4月1日の人
申請:(チ)、郵送、4月1日(月)から30日(火)まで[必着]に、〒594-8501、和泉市役所危機管理課

問合せ:危機管理課
【電話】99・8104

■4月は若年層の性暴力被害予防月間
国では4月を若年層の性暴力被害予防月間とし、若年層の様ざまな性暴力の予防啓発や性暴力被害に関する相談先の周知を行っています。
◇性犯罪・性暴力被害相談窓口
・性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター全国共通短縮ダイヤル【電話】♯8891
・性暴力に関するSNS相談Curetime(内閣府)

問合せ:人権・男女参画室
【電話】99・8116

■介護保険料の納入通知書(仮算定)を発送
令和6年度介護保険(仮算定)通知書(4~6月分)を4月初旬に送付します。なお、特別徴収(年金天引き)者については、4月・6月分特別徴収額は2月分保険料と同額ですので通知書発送は行いません。

問合せ:高齢介護室
【電話】99・8131

■後期高齢者医療制度
◆保険料率の改定
後期高齢者医療制度の保険料率は、医療費の状況等により2年ごとに改定します。
▽令和6年度・7年度の保険料率
・被保険者均等割額…被保険者1人当たり57,172円
・所得割率…賦課のもととなる所得金額の11.75%
・賦課限度額…800,000円
※令和6年度は激変緩和措置により一定基準を満たした人は所得割率が10.94%、賦課限度額は730,000円となります

◆均等割額の軽減
世帯内の所得水準に応じて保険料の均等割額(57,172円)が軽減されます。

◆会社の健康保険などの被扶養者であった人の保険料の軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者(※1)であった人は、当面の間、所得割額は課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。
(※1)国民健康保険・国民健康保険組合に加入していた人は対象外

◆令和6年度保険料額決定通知書を送付
保険料額決定通知書及び納入通知書等は、7月中旬に送付します。
▽特別徴収(年金から支払い)の人へ
2月に保険料を特別徴収されていた人は、原則、4・6・8月の年金受給時に、仮徴収として2月と同額の保険料を特別徴収で納めていただきます。この場合、仮徴収額通知書は送付しません。

◆人間ドック費用の一部を助成
4月1日~翌年3月31日に1回限り人間ドックの費用の一部を助成します。
助成額:26,000円を上限

◆健康診査・歯科健康診査
4月下旬~5月上旬に「健康診査受診券」、「歯科健診のお知らせ」をそれぞれ送付します。
4月1日~翌年3月31日に1回限り、無料で受診することができます。
※年度途中に75歳になる人には、誕生月の翌月に送付します

問合せ:保険年金室
【電話】99・8127

■4月1日から市内全域が宅地造成等工事規制区域に
これまで「宅地造成等規制法」に基づき、市内の一部において「宅地造成工事規制区域」が指定されていましたが、「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」により「宅地造成及び特定盛土等規制法」が施行され、同法に基づき、4月1日(月)から市内全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定されることとなります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

問合せ:建築・開発指導室
【電話】99・8142

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