■介護保険料額など介護保険制度が一部変わります。
◆令和6年度 介護保険制度を改定
▽介護保険料額を改定
65歳以上の人の保険料額(年額)は、3年ごとに改定を行います。令和6年度から令和8年度までの介護保険料については、下表のとおりです。
令和6年度の保険料額(年額)は、令和5年の所得状況が確定した後、1年間の保険料額を計算し、7月に納入通知書(介護保険料額決定通知書)を送付します。
・所得段階別介護保険料
※第1段階~3段階の人は、公費により保険料が軽減されるため( )内の金額となります
・市民税課税とは、均等割のみ賦課されている場合も含みます
・世帯については、原則4月1日の状況となりますが、途中で資格取得した人は資格取得した日(65歳の誕生日の前日、転入の場合は転入日)の世帯状況となります
▽一部の福祉用具について貸与と購入が選択可能に
固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点つえ(松葉づえを除く)、多点つえについては、福祉用具専門相談員またはケアマネージャーからの提案により、貸与と購入を選択できるようになりました。
▽介護予防支援(要支援1、要支援2)を居宅介護支援事業者に依頼可能に
介護予防プランの作成を、市から指定を受けた居宅介護支援事業者へ依頼できるようになりました。
問合せ:高齢介護室
【電話】99・8131
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