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大阪府和泉市

知っていますか?相続登記が義務化されました。

■不動産を相続したとき、相続登記の申請が義務化に
4月1日から不動産の相続登記の申請が義務化されました。

◇相続登記とは
土地・建物といった不動産の所有者である登記名義人が死亡すると、名義をその人の相続人に変更する必要があります。この名義変更の手続きを「相続登記」といいます。
不動産の所有者は法務局の登記簿で管理されるため、登記手続は法務局で行います。相続登記が正しく行われていなければ、第三者に対して相続によって土地・建物の所有権を取得したことを主張できない場合があります。
登記簿の情報は、不動産の売却や利活用、担保に入れる際に必要となるものです。

◇義務化されたのは
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を相続により取得したことを知った日から3年以内に、法務局へ相続登記を申請することが義務化されました。
なお、4月1日より前に相続した不動産についても令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。

◇手続き
その不動産の所在地を所管する法務局にお問い合わせください。
専門家に相談したい場合は、下記の相談窓口をご利用ください。

[相続登記手続相談センター(大阪司法書士会)]
相談日時:毎週火曜日の午後1時30分~4時30分(祝日、GW・夏季・年末年始等の休業日を除く)
相談内容:司法書士による相続登記手続に関する電話相談(相談料無料)
【電話】06・6946・0660

[司法書士総合相談センター堺(大阪司法書士会)]
相談日時:毎週月・水~金曜日の午後1時30分~4時30分(祝日、GW・夏季・年末年始等の休業日を除く)
相談会場:堺市堺区中瓦町2丁3-29、瓦町ウエノビル4階(南海高野線堺東駅から徒歩5分)
相談内容:司法書士による法律相談[完全予約制・面談相談(1組40分)・相談料無料]
予約電話番号:【電話】06・6943・6099(平日の午前10時~午後4時)

問合せ:くらしサポート課
【電話】99・8100

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