■典型的な勧誘トークを知っておくことで防げます
「近所で行う工事の挨拶に来た」などと言って突然訪問し、「屋根瓦がずれているため点検してあげる」と言って点検した後、「このままだと瓦が飛んでご近所に迷惑がかかる」などと不安をあおって工事の契約をさせる相談が消費生活センターに多く寄せられています。
◇事例1
「屋根瓦がずれているのが見えた」と来訪した業者との契約をクーリング・オフしたい。
◇事例2
実家の父がずれた瓦の写真を見せられ、修理工事の契約をしたが、キャンセルさせたい。
◇事例3
屋根や外壁、床下等の修繕を次つぎと勧誘され契約した。
◇事例4
「近所で工事している」と言うので点検を依頼したが、近所の工事はうそだったので、解約したい。
◇事例5
ドローンで撮影したという写真を見せられ契約したが解約したい。
◇事例6
災害の後に「損害保険を使って無料で家のリフォームができる」と言って勧誘された。
◇アドバイス
・突然の訪問や電話をしてきた業者には安易に点検させないようにしましょう
・屋根工事はすぐに契約せず、十分に検討したうえで契約しましょう
・保険金を利用できるというトークには気をつけましょう
・契約後8日間であればクーリング・オフができます
■公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター
住宅のリフォーム工事に関するトラブルや工事費用の見積もり等に関する相談を受け付けています。
住まいるダイヤル:【電話】0570・016・100、【電話】03・3556・5147
■訪問販売お断りステッカー(自身でホームページから印刷可)
「訪問販売お断りステッカー」は悪質な事業者の強引な勧誘をけん制し、消費者被害を未然に防止することができます。大阪府消費者保護条例では、「拒絶の意思を表明している消費者への勧誘行為」は不当な取引行為として禁止されています。
問合せ:くらしサポート課
【電話】99・8100
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