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自治体の皆さまへ

簡易な建物や擁壁工事も申請・許可の手続きが必要です

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大阪府堺市

以下のような簡易な建物や擁壁工事にも守るべき技術基準や許可などの手続きがあります。工事費を安くする、工事期間を短くするために建築確認や宅地造成の許可を受けないことは、建築基準法などに違反します。また建築基準に満たない建物や擁壁は、大雨や地震などで簡単に壊れることもあり大変危険です。
自身や周りの大切な人を守るためにも専門家に相談し、安心安全な住環境を整備しましょう。

■プレハブハウス、簡単な小屋根、カーポート・物置
プレハブハウスや人が中に入って作業できる大きさの物置や倉庫、単管パイプで組み立てた簡単な小屋根は建築物となります。大きさや地域によって建築基準法に基づく確認申請が必要です。市街化調整区域では、別に建築許可も必要です。

■コンクリートブロック(立米ブロック)
約1m四方の角形コンクリートブロック(通称立米ブロック)を、積み重ねて擁壁に流用する場合は、宅地造成の技術基準を満たさないため、擁壁とすることはできません。
原則、宅地(駐車場、資材置き場など含む)にすることを目的に、高さ1mを超える土留めを行う場合は、宅地造成の許可を受けて擁壁を設置する必要があります。

◆住宅や建築物の安全対策をサポート
木造住宅を中心とした耐震性の向上促進のため、無料耐震診断・耐震改修補助・危険なブロック塀の除去費用などを一部補助しています。
耐震性のない昭和56年5月以前に着工された木造住宅の解体費用も一部補助しています。
締切:1月31日
制度など詳しくは、市ホームページ(QRコード)参照
※QRコードは広報紙10ページをご覧ください

問合せ:建築防災推進課
【電話】228-7482
【FAX】228-7854

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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