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情報ひろば-保険・年金-

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大阪府堺市

■限度額適用・標準負担額認定証などの有効期限は7月31日
◯国民健康保険加入中の方
入院や外来で本認定証などを使用し、次に該当する方は7月11日から8月31日までに問合せ先へお越しください。
・70歳以上の現役並み所得(※)
・市民税非課税世帯
・69歳以下
持参:被保険者証

◯後期高齢者医療制度加入中の方
次の方に新しい認定証を7月下旬に送付します。
・現役並み所得(※)
・市民税非課税世帯
・引き続き同一区分で認定証の対象
所得区分に変更があった方で届かない場合は問合せ先へお問い合わせください。

(※)対象となる現役並み所得者
市民税の課税標準額が145万円以上690万円未満の現役並み所得の方

区役所へ行くのが困難な方は、問合せ先へ相談してください

問合せ:区役所保険年金課
【電話・FAX】区版1ページ

■後期高齢者医療被保険者証 8月1日に切り替え
7月中旬に新しい被保険者証(橙色)を書留で送付します。
黄色の被保険者証は8月1日から使えません。

問合せ:
・大阪府後期高齢者医療広域連合給付課
【電話】06-4790-2031
【FAX】06-4790-2030
・区役所保険年金課
【電話・FAX】区版1ページ

■国民健康保険高齢受給者証 8月1日に切り替え
7月中に新しい高齢受給者証(水色)を送付します。
赤紫色の高齢受給者証は8月1日から使えません。

問合せ:区役所保険年金課
【電話・FAX】区版1ページ

■国民年金保険料納付が困難な方へ
国民年金第1号被保険者の方は未納になる前にご相談ください。
・保険料免除・納付猶予制度(所得要件あり)…経済的理由などで保険料を納めることが困難な方(納付猶予は50歳未満の方のみ)
・学生納付特例制度(所得要件あり)…20歳以上の学生の方
要申請:区役所や郵送、電子申請(マイナンバーカードとマイナポータルの利用者登録が必要)で詳しくは市HP(QRコード)参照
※QRコードは広報紙15ページをご覧ください。

問合せ:
・区役所保険年金課
【電話・FAX】区版1ページ
・堺東年金事務所
【電話】238-5101

■介護保険料 減免の相談はお早めに
次の方は、介護保険料が減免される場合があります。
・災害により住宅などに著しい損害を受けた
・生計中心者の所得が前年の2分の1以下で市民税非課税と見込まれる
・市民税非課税世帯で、世帯の年間収入(医療費などを控除した額)が1人世帯150万円(世帯人員が1人増すごとに48万円を加算した額)以下で、預貯金や土地・家屋の資産が一定の要件を満たす場合(7月中旬に通知する保険料の段階が第1段階の方を除く)
・刑務所などに拘禁された
原則、減免期間は申請月からのため、早めに問合せ先へご相談ください。

問合せ:区役所地域福祉課
【電話・FAX】区版1ページ

■後期高齢者医療制度 保険料の判定基準を改定
軽減対象世帯の所得判定基準を改定します。
・5割軽減…29万円
・2割軽減…53万5千円
保険料額決定通知書は7月下旬に送付します。

問合せ:区役所保険年金課
【電話・FAX】区版1ページ

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