10月より児童手当法が改正されます。
改正に伴い、申請が必要な場合があります。
■改正のポイント
◇所得制限の撤廃
◇支給対象が高校生年代※1までに拡充
※1 高校生年代:18歳の誕生日後に最初の3月31日を迎えるまでの子ども
◇第3子以降の支給額を増額
※赤字が拡充分
◇子どもの人数をカウントする年齢が大学生年代※2まで拡充
《支給対象児童の数え方と支給額の例》
・第1子 大学生 0円
・第2子 高校生 1万円
・第3子 中学生 3万円
※2 大学生年代:22歳の誕生日後に最初の3月31日を迎えるまでの子ども
◇支給回数が4カ月に1回(6・10・2月)から2カ月に1回(偶数月)に変更制度改正後の最初の支給月は、12月(10・11月分)です。
(支給予定額を記載した通知を11月上旬より順次送付予定です。)
■手続きについて
対象:
・児童手当を受給中で、大学生年代の子どもを含めると子どもが3人以上になる方
・児童手当を受給しておらず、高校生年代までの子どもを養育している方
手続き:8月5日ごろに送付する案内文か、市ホームページ(QRコード)に掲載する市電子申請システムで8月5日から申請
※子どもが市外別居中の場合、案内文は送付されません。詳しくは市ホームページを確認してください。
※生計中心者が公務員(独立行政法人を除く)の場合は、勤務先に問い合わせのうえ、申請してください。
期限:9月30日まで
支給日:12月10日(予定)
※申請内容などに不備・不足があった場合、審査に時間を要するため支給が遅くなる場合があります
※詳しくは広報紙P3のQRコードをご覧ください。
問合せ:堺市児童手当コールセンター
【電話】275-4580
【FAX】228-8341
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