ひとり親家庭などの支援のため、11月分(来年1月支給分)から、所得制限限度額の引き上げと第3子以降の児童加算額を引き上げます。
所得制限限度額の引き上げにより新たに申請が必要となる方がいます。
※詳しくは広報紙P10のQRコードをご覧ください。
■拡充のポイント
(1)所得制限限度額の引き上げ
《給与収入で子どもが1人の場合》
扶養親族などの人数により、所得制限限度額は変わります。
(2)第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の児童がいる場合の加算額を第2子加算額と同額に引き上げます。
■新たに申請が必要な方の手続き
対象:所得制限限度額の引き上げで新たに受給できる方
※既に受給中(全部停止を含む)の方は申請不要です。
期限:10月31日まで(11月分から支給を開始する場合)
方法:お住まいの区役所子育て支援課(【電話・FAX】区版1ページ)に必要な書類などを確認・相談のうえ申請
給付:認定後、請求月の翌月分から支給奇数月に2カ月分を請求者の口座に振込
※申請内容などに不備があった場合は審査に時間を要するため支給が遅くなる場合があります
◆現在、児童扶養手当を受給している方へ
8月上旬に現況届提出のお知らせを送付します。内容を確認のうえ、8月30日までにお住まいの区役所子育て支援課に直接届出をしてください。届出がない場合、来年1月以降支給することができない場合があります。
問合せ:子ども家庭課
【電話】228-7331
【FAX】228-8341
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