障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)をご存じですか。この法律では、障害のある方への差別を解消するため、不当な差別的取扱いの禁止、理的配慮の提供が定められています。
■合理的配慮の提供とは(今年4月から事業者も義務化)
障害のある方から、社会にあるバリアを取り除く対応を必要としている意思が示された時、過度な負担にならない範囲で対応することです。障害のある方と話し合い、調整することが大切です。
・車椅子のまま着席したい
・筆談でのコミュニケーションがしたい
■不当な差別的取扱いとは
障害のある方に対して正当な理由なく、サービスの提供などを拒否する・場所や時間を制限する・障害のない方に付けない条件を付けるなど、障害のある方の権利利益を侵害することを禁止しています。
《具体例》
・障害を理由に入店を拒む
・本人を無視し、介助者だけと会話
・障害のある方向けの物件はないと言って対応しない
◆相談できます
障害を理由とする差別で困った時の相談窓口を設置しています。まずはご相談ください。
障害施策推進課職員
《相談窓口》
障害施策推進課権利擁護係
【電話】280-2001
【FAX】228-8918
問合せ:障害施策推進課
【電話】280-2001
【FAX】228-8918
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