■災害や病気などで納税が困難なときは早めにご相談を
納税者が震災や風水害など天災による被害を受けた場合、自身や家族が病気やけがのため多額の出費をした場合など、特別な事情で市税の納付が困難なときは、1年間を限度とした納付時期の延長や、分割納付などの納税猶予の制度があります。
詳しくは問合わせ先へ
問合せ:納税課
【電話・FAX】区版1ページ
■災害で被害を受けられた方へ 税金の減免が受けられます
(1)固定資産税・都市計画税
被災により家屋・償却資産が損傷を受け価値が減少する、土地が使用不能になるなどした場合、被災状況に応じて税額の20~100%を減免。
(2)個人市民税・府民税・森林環境税
納税義務者が所有する住宅や家財などが被災した場合、被害の状況などに応じて税額の12.5~100%を減免(保険金などで補てんされる金額を除く。損害金額や所得金額による制限あり)
要申請:納期限と災害の止んだ日から2月を経過した日のいずれか遅い日まで
詳しくは問合わせ先へ
問合せ:
(1)固定資産税課
【電話・FAX】区版1ページ
(2)市民税課
【電話・FAX】区版1ページ
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