▽アルコールの火災予防上の注意
・火気に近づけると引火しやすい
・アルコールから発生する可燃性蒸気は、空気より重く、低いところにたまりやすい
・密閉した空間での取扱いは避け、通気のよい場所か換気が行われている場所で取扱う
▽事業者の皆様へ
消毒用アルコールは消防法で定める危険物第四類アルコール類に該当し、取扱う量によって消防法もしくは市火災予防条例により、貯蔵・取扱いの基準が適用されます。詳しくは、問合せ先へ。
問合せ:堺消防署予防課
【電話】228-0119
【FAX】228-4087
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