12⽉23⽇から、松屋町と松屋⼤和川通の⼀部で住所の表し⽅が変わります。新たに松屋町三丁と松屋⼤和川通五丁を設置し、同丁に住居表⽰を実施します。実施後の住所の表し⽅は、「松屋町三丁○番□号」「松屋⼤和川通五丁○番□号」となります。実施⽇時点で松屋町と松屋⼤和川通にお住まいの⽅の住所に変更はありません。松屋町三丁と松屋⼤和川通五丁で建物を新築される⽅は、堺区役所市⺠課に届け出が必要です。
詳しくは、市【HP】(本紙2ページのQRコード)参照。
問合せ:⼾籍住⺠課
【電話】228-8473
【FAX】228-0371
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