防火対象物使用開始(変更)届出書の提出を 8/15 2024.04.01 大阪府堺市堺区 新しく事務所やお店などを始める・変更する場合は、「防火対象物使用開始(変更)届出書」の提出が必要です。 また、建物の用途変更、増改築、テナントの入れ替えなどの場合には、消防用設備等が新たに必要となることがあります。事前にお近くの消防署までご相談ください。届け出がないと消防法違反となり、違反建物の公表や行政処分の対象となる場合があります。 問合せ:堺消防署 【電話】228-0119 【FAX】228-4087 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 4月6~15日 春の全国交通安全運動 みんなで防ごう高齢者虐待