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自治体の皆さまへ

人権のひろばVol.282

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大阪府大東市

■知っていますか?本人通知制度
本人通知制度は、戸籍謄本や住民票の写しなどを代理人や第三者に交付した場合に、希望する本人に交付を知らせる制度です。これにより、戸籍謄本などが不正取得されても、早期発見が期待できます。
▽不正取得の抑止力に
自身も本人通知制度に登録をし、制度の周知のために活動している「差別撤廃をめざす大東市民の会」の野村憲一さんに話を伺いました。
「一部の行政書士、弁護士、司法書士などは、探偵社などの依頼を受けて、不正に戸籍謄本や住民票を取得し、取得された情報は、結婚差別などに利用されています。本人通知制度は交付を止めることはできませんが、たくさんの人が登録すれば、抑止力となり、不正に個人情報を取得しにくくなると思います。まだまだ登録者数は少ないようですが、一人でも多く登録してほしいです。」

▽近年の不正取得事案
平成23年に発生したプライム事件の裁判では、「依頼の85%~90%は、結婚相手の身元調査と浮気調査だった」と被告の証言があり、不正取得された戸籍謄本や住民票が出生地などを調べる、差別につながる身元調査に使用された可能性があります。一昨年にも、行政書士が戸籍謄本などの不正取得で逮捕される事件があり、現在も進行中の問題と言えるでしょう。

▽身元調査のない社会へ
探偵事務所などは身元調査の依頼を受け、巧妙な手口で、戸籍の不正取得を繰り返しました。身元調査による不正請求をなくすには、制度による抑止だけではなく、人権啓発や人権教育を積極的に行い、差別意識を払拭して、身元調査を依頼する人がいない社会を実現する必要があります。
不正に個人情報が流用された可能性があることを、本人がいち早く知ることができる本人通知制度について理解し、登録について考えてみませんか。
※本紙11ページに関連記事あり

■プライム事件
平成23年11月に東京都にあるプライム総合法務事務所が、探偵事務所から依頼を受け、司法書士の名義を使い3年間で1万件を超える戸籍・住民票を全国の自治体から不正取得し、探偵事務所や法律事務所の経営者、司法書士ら5人が逮捕された事件。

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