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消費生活センターだよりシリーズ243

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大阪府大東市

■本当の狙いは貴金属?訪問購入の契約に注意!
▽相談概要
一人暮らしをしている高齢の母の自宅に「不用な洋服や靴を買い取ります」と電話があった。母は自宅を片付けたかったので、住所を伝え訪問の日時の約束をした。
来訪日に、不用な洋服や靴を担当者に見せたら「貴金属はありませんか?壊れていてもかまいません」と言われた。言い方が強引だったので怖くなり、ネックレス数本を出し、代金を受け取った。後から考えると亡くなった父からのプレゼントで大事なネックレスだった。返金するのでネックレスを返してほしい。

▽アドバイス
不用品を買い取ってもらうはずが、強引に貴金属の買い取りを迫られたという訪問購入の相談が増えています。売る予定のないものを求められた場合、きっぱり断りましょう。事業者来訪の約束をした場合は、一人で対応せず家族か知人に同席してもらうことをお勧めします。また、事業者から渡された書面はきちんと確認し、書面が交付されない場合は取引を断りましょう。訪問購入では、消費者に8日間のクーリング・オフ制度が認められています。
不安に思ったときや分からないことがあれば消費生活センターにお問い合わせください。

問合せ:消費生活センター
【電話】870・0492(土・日曜日、祝日を除く)

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