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自治体の皆さまへ

消費生活センターだより シリーズ244

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大阪府大東市

■脱毛エステの契約は慎重に!
▽相談概要
インターネットで脱毛エステの広告を見つけ、千円の脱毛体験を申し込んだ。施術後に「50万円払えば永久に脱毛が受けられる。これ以上お金はかからない」と説明された。高額だがずっと脱毛できるならと思い契約し、数回脱毛を申し込んだが、予約が取れない。思うように施術を受けられないので解約を申し出ると、「返金はない」と言われた。

▽アドバイス
脱毛エステの相談は、女性だけでなく男性からも増えています。「〇年間脱毛し放題」「期間・回数無制限」「永久保証」などの無期限をうたっている場合の多くは「有償で施術を受けられる期間と回数」を決められ、それを超えるとアフターサービスになります。アフターサービスになると解約を申し出ても返金されません。脱毛エステは高額で長期にわたる契約です。施術内容や契約条件を書面で確認して、慎重に検討することが大切です。特に中途解約や返金の条件をしっかりと理解しましょう。トラブルに合わないためには、脱毛体験の後に契約を強く勧められてもきっぱりと断り、その場で申し込むことはやめましょう。

困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

問合せ:消費生活センター
【電話】870・0492(土・日曜日、祝日を除く)

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