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自治体の皆さまへ

消費生活センターだより シリーズ241

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大阪府大東市

■保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!
▽相談事例
台風で雨漏りが発生したので、インターネットで見つけた「保険請求に必要な手続きをお手伝いします」というサイトに連絡した。事業者が来て以前から壊れていた箇所も含めて写真撮影を行い修理の見積書を作成した後、「受け取った保険金から手数料として保険金の40%を支払ってもらう」と言って帰った。
後日、保険会社の鑑定人が家を見に来た後に、「提出された見積書に今回の台風の被害とは思われない箇所の修理が含まれている。見積金額全額の支払いはできない」との連絡があった。

▽アドバイス
台風、豪雨、地震など自然災害による住宅の損害が、火災保険や地震保険で補償されることに乗じた住宅修理の訪問勧誘に関する相談件数が増えています。
保険金がいくら支払われるか不明なまま、高額な手数料を支払うと予算が足りなくなって、十分な修理ができなくなることがあります。また、経年劣化などによる場合は保険金の支払い対象にはなりません。うその理由で保険金請求すると詐欺に該当する恐れがあります。
自然災害で被害を受けたら、まず自分で損害保険会社や代理店に相談し、保険金の請求手続きをしてください。

不安に思ったときや分からないことがあれば消費生活センターにお問い合わせください。

問い合わせ:消費生活センター
【電話】870・0492(土・日曜日、祝日を除く)

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