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TOPICS市の話題(2)

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大阪府大東市

■申告の準備はお済みですか
▼税の申告
「所得税の確定申告」は税務署で「個人住民税の申告」は市町村で行ってください。申告にはマイナンバーが必要です。
▽個人住民税の申告が必要な人
(1)令和6年1月1日現在、市に住所がある人
(2)給与所得者のうち、次の(A)(B)に当てはまる人(A)給与所得以外に所得があった人(B)勤務先から市に給与支払報告書が提出されていない人(日給所得者・アルバイトなど)
(3)公的年金などに係る雑所得者のうち、公的年金などの収入金額の合計金額が400万円以下であり、かつ、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人
※所得税は確定申告をする必要がありませんが、個人住民税は申告が必要な場合があります

▽個人住民税の申告をしなくてもよい人
(1)税務署に所得税の確定申告をする人(同時に個人住民税の申告をしたとみなされます)
(2)前年中の所得が給与所得のみで勤務先から市に給与支払報告書が提出されている人
(3)前年中の所得が公的年金などに係る雑所得のみで日本年金機構などから市に公的年金等支払報告書が提出されている人のうち、年齢が65歳以上で収入金額が155万円以下の人、64歳以下で105万円以下の人(年齢は1月1日時点)
(4)前年中に所得のなかった人や所得が少なく個人住民税がかからない人(ただし、課税証明書の交付が必要な場合や、国民健康保険料・介護保険料・公営住宅家賃の算定のほか、各種制度を利用するために申告が必要な場合があります)

▽医療費控除の申告には「医療費控除の明細書」が必要です
適用を受ける人は、あらかじめ明細書を作成してください。領収書は自宅で5年間保存する必要があります。

問合せ:
課税課市民税グループ【電話】870・0418
門真税務署【電話】06・6909・0181

▼税務署からのお知らせ
▽確定申告に関する質問は電話かインターネットで
税務署内で対面による一般的な内容の税務相談は原則行いません。「電話相談センター」、国税庁ホームページの「タックスアンサー」や「チャットボット」をご利用ください。

問合せ:門真税務署
【電話】06・6909・0181(自動音声案内「1」番電話相談センター)

▽パソコンやスマートフォンで確定申告ができます
申告は、雑所得など収入を入力するだけで自動計算され、自宅から申告書を送信できる便利なe-Taxをお勧めします。

問合せ:e‐Tax・作成コーナーヘルプデスク
【電話】0570・01・5901

▽門真税務署の申告書作成会場は「守口門真商工会館」です
日時:2月16日(金)~3月15日(金)午前9時~午後5時(土・日曜日・祝日を除く※2月25日は開設)
※申告相談の受付は午後4時まで。来場者数によっては、早めに受付を終了する場合があります。LINEによる事前予約あり。
場所:門真市殿島町6-4
持ち物:源泉徴収票など申告に必要な書類、本人確認書類、前年分の申告書の控え、利用者識別番号などの通知(お持ちの人)、電卓。スマートフォン(お持ちの人)、マイナンバーカード(お持ちの人。4桁の暗証番号と、6~16桁の暗証番号も)
その他:上記期間、門真税務署内には、申告書作成会場を設けていません。申告書などは、郵送で提出可。還付申告は、2月15日以前でも提出可。2月15日以前の来署での申告相談は、門真税務署で行います(電話予約要)。

問合せ:門真税務署
【電話】06・6909・0181

▽年金所得者・給与所得者の還付申告相談会
日時:2月7日(水)~9日(金)午前9時30分〜午後3時
場所:市民会館(キラリエホール)
対象:相談予約券をお持ちの人(定員超過の場合は抽選)
申込:1月10日(必着)までに郵送かファクスで、件名「還付申告相談会事前予約」、住所、氏名、生年月日、電話番号、相談希望日〔第1・第2〕を記載して課税課市民税グループ宛て
※申告書が完成していて提出のみの人は、予約券がなくても受け付けます

問合せ:
門真税務署【電話】06・6909・0181
課税課市民税グループ【電話】870・0418【FAX】870・9262

▼事業主の皆さんへ
▽「給与支払報告書」などの提出期限は1月31日です
給与支払者は、給与の支払先全ての給与支払報告書を各市町村に提出してください。源泉徴収票、支払調書、法定調書合計表は税務署に提出してください。e‐Taxを利用して提出できます。
前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収票の枚数が100枚以上である事業所は給与支払報告書などのeLTAXまたは光ディスクなどによる提出が義務付けられています。

問合せ:
給与支払報告書について…課税課市民税グループ【電話】870・0418
法定調書・同合計表について…門真税務署【電話】06・6909・0181

▽給与特別徴収のお願い
個人住民税の給与特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、事業主(給与支払者)が毎月従業員(給与所得者)に支払う給与から個人住民税を天引きして納付する制度です。原則事業主は特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収を行うことになっています。事業主は所得税のように税額計算や年末調整を行う必要がなく、従業員は金融機関などで納付する手間が省けます。

問合せ:課税課市民税グループ
【電話】870・0418

▽償却資産の申告は1月31日までに
事業に使用している償却資産をお持ちの場合、毎年1月1日現在、所有する資産の内容を申告しなければなりません。期限間近になると窓口が混雑しますので、なるべく1月15日までに提出してください。対象者にはすでに申告書を送付しています。まだ届いていない人や、新たに事業を始めた人はご連絡ください。

問合せ:課税課資産税グループ
【電話】870・0420

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