一般職の職員の給与は、給料と扶養手当、通勤手当などの諸手当で構成されており、大阪市内の民間事業所の給与との比較を基に行う人事委員会の給与報告・勧告に基づいて、条例で定められています。また、市長や市会議員などの特別職の給料・報酬については、学識経験者などによって構成される特別職報酬等審議会の答申に基づき条例で定められています。詳しくはHPをご覧ください。
(1)職員の平均給料月額と平均年齢の状況
(令和6年4月1日現在の一般行政職)
(2)職員の主な学歴別の初任給(給料月額)の状況
(令和6年4月1日現在の一般行政職)
(3)主な諸手当の状況
扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、管理職手当、超過勤務手当、特殊勤務手当などが支給されています。
【参考】市長等特別職の給料等の減額措置(令和6年4月1日現在)
※市長については、退職手当の支給はありません
問合せ:総務局給与課
【電話】06-6208-7525【FAX】06-6202-7070
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