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自治体の皆さまへ

今月のお知らせ

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大阪府大阪市住之江区 クリエイティブ・コモンズ

◆児童手当の現況届について
毎年6月1日における所得状況等を公簿等で確認できる受給者については、現況届の提出が原則不要となります。
提出が必要となる受給者には、現況届を送付しますので、お早めに下記窓口へご提出ください。
現況届を提出されない場合は、令和5年6月分(令和5年10月支払い分)以降の手当の支給が停止されます。そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。

問合せ:区保健福祉課(福祉) 窓口3番
【電話】6682-9857

◆介護保険利用者負担限度額認定証等の更新
介護保険を利用して、介護保険施設などへ入所や短期入所した場合に、食費・居住費が負担軽減される「介護保険利用者負担限度額認定証」等の有効期限は7月31日(月)です。対象者の方へ申請書を送付しますので、更新希望の方は6月30日(金)までに申請してください。
なお、非課税年金(遺族年金・障がい年金)を受給されている方は、年金収入額と基礎年金番号の申告が必要です。年金振込通知書等の写しを添付し、申請してください。

問合せ:区保健福祉課(介護保険) 窓口4番
【電話】6682-9859

◆令和5年度の国民健康保険料について
◇保険料の決定
令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)国民健康保険料の決定通知書を、6月中旬に送付します。6月中に届かない場合はご連絡ください。
前年中所得が一定基準以下の世帯や、災害、退職や廃業等による所得の減少等で保険料の納付にお困りの方は、保険料を軽減・減免できる場合があります。詳しくはお問合せください。
令和5年度の国民健康保険料は次の表により計算した金額が年間保険料となります。

[令和5年度 国民健康保険料(年額)]
○平等割保険料(世帯あたり)
医療分保険料 30,321円
後期高齢者支援金分保険料 10,494円

○均等割保険料(被保険者あたり)
医療分保険料 被保険者数×30,798円
後期高齢者支援金分保険料 被保険者数×10,659円
介護分保険料※1 介護保険第2号被保険者数×19,543円

○所得割保険料※2
医療分保険料 算定基礎所得金額※3×8.78%
後期高齢者支援金分保険料 算定基礎所得金額※3×3.09%
介護分保険料※1 算定基礎所得金額※3×2.94%

○最高限度額
医療分保険料 65万円
後期高齢者支援金分保険料 20万円
介護分保険料※1 17万円

※1 介護分保険料は、被保険者の中に40~64歳の方(介護保険第2号被保険者)がいる世帯にのみかかります。令和5年度より介護分保険料の平等割保険料はかかりません。
※2 世帯の所得割は、被保険者(介護分保険料の所得割は介護保険第2号被保険者)ごとに計算した所得割の合計額となります。
※3 算定基礎所得金額は、前年中総所得金額等-43万円となります。

◇保険料の改定
被保険者間の負担の公平性の観点から、大阪府内の市町村にお住まいで、「同じ所得、同じ世帯構成」であれば、「同じ保険料」となるよう、令和6年度には「府内統一保険料率」とします。
令和5年度の本市一人当たり平均保険料は、医療給付費等の自然増に加え、団塊の世代の後期高齢者医療への移行や新型コロナウイルス感染症の影響等により、+13.9%の改定が必要なところ、コロナ禍や物価高騰などの現在の状況を考慮して、本市国保基金を約28億円充当することにより、令和5年度は+10.3%の改定としています。

問合せ:区窓口サービス課(保険年金) 窓口8番
【電話】6682-9956

◆後期高齢者医療保険料決定通知書に記載の保険料年額や月額等の主な内容を点字文書にして同封します
視覚障がいのある被保険者の方(希望者)に、後期高齢者医療保険料決定通知書に記載の保険料年額や月額等の主な内容を点字文書にして同封します。
ご希望の方は、お住まいの区の区役所後期高齢者医療制度業務担当に電話または窓口で、住所、氏名、生年月日をお伝えください。一度お申込みいただければ、毎年のお申込みは不要です。
なお、転居等により居住区の変更があった場合は、再度お申込みいただく必要があります。

問合せ:区窓口サービス課(保険年金) 窓口8番
【電話】6682-9956

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