■所有者には管理責任があります
・通行人や隣家等への損害→損害賠償請求
・放火の危険→火元として責任を問われるなど
■「管理不全空家等※1」「特定空家等※2」として指導されると…
・固定資産税等の額が大幅に上がります
・50万円以下の過料が科せられる場合も
・放置し続けると強制撤去も(費用は所有者負担)
※1 管理不全空家等:窓や壁が破損しているなど、管理が不十分な状態の空き家
※2 特定空家等:そのまま放置すると倒壊等の恐れがある状態の空き家
そうならないためにも、空き家の適正な管理や利活用を!!
■空家利活用改修補助事業
空家の利活用に向けた良質なストックへの改修を促進するため、住宅の性能向上に資する改修や地域まちづくりに資する用途への改修に要する費用等に対して補助を実施しています。
問合せ:政策推進課 3階35番窓口
【電話】6694-9957【FAX】6692-5535
<この記事についてアンケートにご協力ください。>