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自治体の皆さまへ

城東区からみなさんに【お知らせ】(4)

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大阪府大阪市城東区 クリエイティブ・コモンズ

■個人市・府民税の申告受付がはじまります
送付または大阪市行政オンラインシステムによる申告をお願いします。申告書は市ホームページで源泉徴収票などをもとに作成できます。
◆申告方法・受付期間
(1)送付…市税事務所あて送付による申告
受付中:3月15日(金)まで

(2)オンライン…大阪市行政オンラインシステムによる申告
受付中:3月15日(金)まで
・令和5年中に収入がある方(給与所得・雑所得(公的年金等・業務・その他)の申告のみ)
・令和5年中に収入がない方

(3)窓口…窓口での申告(土日祝を除く)
ご注意:受付期間の最初・最後の1週間や9:00台は混雑が予想されます。
・市税事務所窓口
京橋市税事務所(都島区片町2-2-48JEI京橋ビル4階)
受付期間:2月5日(月)~3月15日(金)まで
受付時間:月~木曜日9:00~17:30、金曜日9:00~19:00

・区役所臨時申告会場
区役所1階101・102会議室
受付期間:2月16日(金)~3月15日(金)まで
受付時間:月~金曜日9:00~11:30、13:00~16:00

※所得税の確定申告等については、城東税務署(【電話】6932-1271)にお問い合わせください。

問合せ:京橋市税事務所(個人市民税)
【電話】4801-2953【FAX】4801-2871

■ご存じですか?確定申告できる介護保険の費用
利用者負担は、医療費控除の対象となる場合があります。
○施設サービスを利用されている場合
(1)介護療養型医療施設
(2)介護老人保健施設
(3)介護老人福祉施設(2分の1相当額)
(4)介護医療院の介護費・居住費・食費等の自己負担額

○居宅サービスを利用されている場合
(1)医療系サービス(訪問看護、訪問・通所リハビリテーションなど)の自己負担額
(2)福祉系サービス(生活援助中心型を除く訪問介護、通所介護など)の自己負担額。ただし、医療系サービスと併せて利用した場合に限る。
※上記以外でも、介護福祉士等によるかくたん吸引・経管栄養のサービス利用料は、自己負担額の10分の1が対象。

○おむつ代
医療費控除には医師が発行したおむつ使用証明書が必要。
※要介護認定を受けており、おむつ代の控除を受けることが2年目以降の方は、医師の証明に代わる確認書を交付できる場合あり。詳しくは問合せ先へ。

介護保険料は社会保険料控除の対象となります。

問合せ:保健福祉課(介護保険)
【電話】6930-9859【FAX】050-3535-8688

■「障がい者控除対象者認定書」をご存じですか?
身体障がい者手帳などの交付を受けていない方でも、65歳以上で、ねたきりの方または認知症の方で、その程度が身体障がい者手帳などの交付基準に準ずる場合は、申請により「障がい者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
認定書を提示し、所得税の確定申告や個人市・府民税の申告をすることにより税法上の「障がい者控除」の適用を受けることができます。

申込み・問合せ:保健福祉課(福祉)1階18番窓口
【電話】6930-9857【FAX】050-3535-8688

■固定資産税・都市計画税(第4期分)の納期限は、2月29日(木)です

問合せ:
・固定資産税・都市計画税(土地・家屋)については、京橋市税事務所(固定資産税)
【電話】4801-2957(土地)4801-2958(家屋)【FAX】4801-2873
・固定資産税(償却資産)については、船場法人市税事務所固定資産税(償却資産)
【電話】4705-2941【FAX】4705-2905

■2月の区役所日曜開庁日のお知らせ
窓口サービス課(住民情報・保険年金)の日曜開庁日は2月25日(日)9:00~17:30です。
取り扱える主な業務は、転入・転出などの届出、マイナンバーカードの受取りなど、出生・婚姻などの戸籍届出、国民健康保険や国民年金の各種届出などです。
一部取り扱えない業務がありますので、詳しくはお問い合わせください。区役所窓口のお呼び出し状況は、区ホームページで確認できます。

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