■児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別障がい者手当等の支給月額を改定します
令和6年4月分から手当の月額が次のとおり改定されます。
(1)児童扶養手当
(児童1人の場合)
全部支給 3月まで 44,140円 4月から45,500円
一部支給 3月まで 44,130~10,410円 4月から45,490~10,740円
(児童2人目の加算額)
全部支給 3月まで 10,420円 4月から10,750円
一部支給 3月まで 10,410~5,210円 4月から10,740~5,380円
(児童3人目の加算額)
全部支給 3月まで 6,250円 4月から6,450円
一部支給 3月まで 6,240~3,130円 4月から6,440~3,230円
(2)特別児童扶養手当・特別障がい者手当等
特別児童扶養手当(1級) 3月まで 53,700円 4月から 55,350円
特別児童扶養手当(2級) 3月まで 35,760円 4月から 36,860円
特別障がい者手当 3月まで 27,980円 4月から 28,840円
障がい児福祉手当(1級) 3月まで 15,220円 4月から 15,690円
経過的福祉手当(1級) 3月まで 15,220円 4月から 15,690円
問合せ:
・児童扶養手当について…子育て支援3階33番
【電話】4394-9914
・特別児童扶養手当・特別障がい者手当等について…福祉3階35番
【電話】4394-9857
■後期高齢者医療制度の被保険者に対する人間ドック費用の一部を助成します
大阪府後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療制度の被保険者に対して人間ドック費用の助成を実施しています。
人間ドックを受診した費用の助成を受ける際は、人間ドックを受診し、いったん費用全額を自己負担していただいてから、市区町村の担当窓口に費用助成を申請してください。なお、各年度中(4月1日から翌年3月31日まで)1回の受診に対し、26,000円を上限として費用の一部を助成します。
▽申請に必要なもの
1 受診された人間ドックの 領収書
2 検査結果通知書一式(コピー可)
3 後期高齢者医療被保険者証
4 口座情報のわかるもの
5 申請書
注 公益社団法人日本人間ドック学会が掲げる一日人間ドック基本検査項目表における必須項目を満たしている人間ドックに限ります。
注 検査結果通知書の写しの提出に応じられない場合は、提出先の窓口にお申し出ください。
問合せ:大阪府後期高齢者医療広域連合 給付課
【電話】4790-2031 【FAX】4790-2030(平日9時00分~17時30分)
■シルバー世代の皆さま 生活支援コーディネーターがお手伝いします
段々と暖かくなって春を感じる日々になってきました。大正区内にある つどいの場 に出かけて新しいことをはじめましょう。
生活支援コーディネーターは「趣味や得意なことを生かした活動をやってみたい」「セカンドライフでボランティア活動を始めたい」「こんな場所あったらいいな」といったお声や相談をもとに、皆さまが中心となった「つどいの場」を立ちあげる支援をしています。
すでに楽しく活動されている場もたくさんあるので、ぜひ一緒に楽しみましょう。
(つどいの場の例 手芸クラフトサークル、囲碁将棋サロン、もじもじサロンなど)
シルバー世代の皆さまが地域の方々と交流しながら元気に過ごせるお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください。大正区社会福祉協議会のラインでも情報発信中
問合せ:大正区社会福祉協議会
【電話】6555-7575
■令和6年度からの介護保険料が変わります
65歳以上の方(介護保険の第1号被保険者)の介護保険料は、3年ごとに介護保険事業計画に基づき設定しています。
(1)令和6~8年度介護保険料(年額)の計算方法
年額110,988円(基準額)×所得に応じた割合(0.335~3.00)
(基準となる月額保険料9,249円×12月=年額110,988円(基準額))
(2)介護保険料決定通知書の送付について
65歳以上の方(介護保険の第1号被保険者)に送付します。
▽4月中旬に介護保険料決定通知書を送付する方
普通徴収(納付書または口座振替で保険料を納付)の方
▽7月中旬に介護保険料決定通知書あるいは変更決定通知書を送付する方
・特別徴収(年金から保険料を徴収)の方
・普通徴収の方で、保険料段階が変更となる方
・保険料の納付方法が普通徴収から特別徴収に変更となる方
※4月16日(火)~4月30日(火)まで、お問い合わせ窓口を開設します
介護保険料コールセンター 【電話】06-7777-4269
問合せ:介護保険・高齢者福祉3階36番
【電話】4394-9859
■子育て中のカラスに気をつけて
カラスは春先から夏にかけて高い木の枝などに巣を作り、ヒナを育てます。子育て中の親ガラスは攻撃的になり、ヒナや巣に近づいた人に対して威嚇行動をとることがありますので、次のことに注意しましょう。
▽巣やヒナに近づかない
巣立ち直後の地面にいるヒナは、近くで親ガラスが見守っているので、近づかないようにしましょう。
▽エサとなるごみの出し方を工夫する
生ごみは決まった時間・場所に出しましょう。カラスは目で食べ物を探しているため、生ごみを紙に包むなど、外から見えないようしましょう。
西部環境事業センター【電話】6552-0901では防鳥用ネットの貸し出しを行っています。カラスを捕獲したり、卵やヒナを捕ることは禁止されています。どうしても被害の軽減が図れない場合は、動物愛護相談室【電話】6978-7710にご相談ください。なお、捕獲許可申請及び捕獲については、その場所の所有者等に実施していただくことになります。
(大正区役所ではカラスの捕獲は実施しておりません。)
問合せ:生活環境3階31番
【電話】4394-9973
■4月は犬・猫を正しく飼う運動強調月間です
動物が人間社会の中で共存できるよう、動物が苦手な人にも配慮し、適正飼養に努めましょう
・所有者が分かるよう名札などを着けましょう
・不幸な命を増やさないために不妊・去勢手術をしましょう
・愛情と責任をもって終生飼いましょう
・トイレトレーニングをしましょう
・散歩中のふん尿は必ず片付けましょう
・無駄吠えを防止しましょう
・猫は室内飼養に心がけましょう
・飼い犬の放し飼いやノーリードの散歩はやめましょう
・動物を遺棄したりみだりに傷つけることは犯罪です。絶対にやめましょう
問合せ:生活環境3階31番
【電話】4394-9973
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