次にあてはまる医療系を中心とした介護保険サービスの利用者負担は、所得税の確定申告の際、医療費控除の対象となる場合があります。申告には「領収証」が必要です。
◆施設サービスの利用者負担額
(1)介護療養型医療施設、(2)介護老人保健施設、(3)介護老人福祉施設、(4)介護医療院
※(1)~(4)の利用料・居住費・食費の利用者負担額。ただし(3)は2分の1相当額。
◆居宅サービスの利用者負担額
(1)医療系サービスの利用者負担額(訪問看護・通所リハビリテーション等)、(2)福祉系サービスの利用者負担額(生活援助中心型を除く訪問介護・通所介護等)
※(2)は、(1)と併せて利用した場合のみ。
◆介護福祉士等による喀痰吸引等
本来医療費控除対象外の介護サービスでも、介護福祉士等による喀痰吸引・経管栄養が行われたときは、当該居宅サービス等にかかる自己負担額の10分の1が対象。
◆おむつ代
医療費控除を受けるには、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。2年目以降の方は、医師の証明に代わる「確認書」を、お住まいの区の区役所で交付できる場合があります。
問合せ:保健福祉課(介護保険)
【電話】06-6774-9859
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