令和6年5月中旬から事業主(会社等)を通じて、給与所得者(従業員等)の方に送付します。なお、3/16以降に所得税または個人市・府民税の申告をされた方で通知書に申告内容が反映されていない場合は、7月以降に変更通知書を送付します。
給与所得者の個人市・府民税・森林環境税は、事業主(特別徴収義務者)が、毎年6月から翌年5月までの毎月の給与から差し引き(特別徴収)のうえ、大阪市へ納めることが義務付けられています。
なお、新たに会社等にお勤めになられた方も、事業主を通じて届出することにより、年度途中でも特別徴収へ切り替えることができます。
(注)令和6年度に限り、定額減税の対象者は、令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。定額減税については、大阪市ホームページをご覧ください。
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問合せ:なんば市税事務所市税等グループ個人市民税担当
【電話】06-4397-2953
(平日9:00~17:30(金曜日は19:00まで))
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