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介護サービス利用にかかる費用の医療費控除

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大阪府大阪市天王寺区 クリエイティブ・コモンズ

次にあてはまる医療系を中心とした介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、所得税の確定申告を行うと、医療費控除の対象となる場合があります。申告には「領収証」が必要です。
【施設サービスの利用者負担額】
(1)介護老人保健施設
(2)介護老人福祉施設
(3)介護医療院
※上記(1)~(3)の利用料・居住費・食費の利用者負担額。ただし(2)は2分の1相当額。
【居宅サービスの利用者負担額】
(1)医療系サービスの利用者負担額(訪問看護・通所リハビリテーションなど)
(2)福祉系サービスの利用者負担額(生活援助中心型を除く訪問介護・通所介護など)
※福祉系サービスは、医療系サービスと併せて利用した場合のみ対象。
【介護福祉士等による喀痰吸引等が行われたとき】
本来医療費控除の対象とならない介護サービスでも、介護福祉士による喀痰吸引・経管栄養が行われたときは、当該居宅サービス等にかかる自己負担額の10分の1が対象。
【おむつ代】
医療費控除を受けるには、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要ですが、要介護認定を受けておられ、おむつを使用している方については、医師の証明に代わる「確認書」を、お住まいの区の区役所で交付できる場合があります。

問合せ:保健福祉課(介護保険)
【電話】06-6774-9859

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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