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自治体の皆さまへ

くらしの情報(1)

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宮城県大崎市

くらしの情報や各種募集、催し・講座、健康情報を紹介します。

■大崎市ラムサール条約湿地保全活用計画への意見を募集しています
▽公表方法
(1)市ウェブサイトでの閲覧
(2)窓口での閲覧
・市政情報センター(市役所東庁舎1階)
・市政情報コーナー(各総合支所地域振興課内)
・農政企画課世界農業遺産未来戦略室(市役所東庁舎2階)
▽対象
市民または市内に勤務・通学している人、市内に事業所を有する個人または法人
▽意見の提出期間
3月24日(金)~4月12日(水)
▽意見の提出方法
計画に対する意見と氏名(名称)、住所、連絡先(電話番号)を必ず記入し、持参、郵送、ファクス、Eメール、市ウェブサイト応募フォームのいずれかで提出
※匿名、電話の意見には応じられません。
(1)持参の場合
月曜日~金曜日8時30分~17時15分(祝日を除く)
農政企画課世界農業遺産未来戦略室または各総合支所地域振興課に提出
(2)郵送の場合
〒989-6188大崎市古川七日町1番1号 農政企画課世界農業遺産未来戦略室に郵送(4月12日(水)消印有効)
(3)ファクスの場合
農政企画課世界農業遺産未来戦略室に送信
(4)Eメールの場合
件名を「大崎市ラムサール条約湿地保全活用計画への意見」とし、農政企画課世界農業遺産未来戦略室(【E-mail】osaki-giahs@city.osaki.miyagi.jp)に送信
(5)市ウェブサイト応募フォームの場合
市ウェブサイトにログインし、応募フォームに入力

※二次元コードは、本紙をご覧ください。

問合せ:農政企画課世界農業遺産未来戦略室
【電話】23-2281
【FAX】23-7578

■4月1日から大崎市犯罪被害者等支援条例を施行します
市では、犯罪行為により被害にあった人や、亡くなった人の遺族に寄り添い、警察などの関係機関と連携し、再び平穏な生活を取り戻すことができるよう「大崎市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
4月1日から、犯罪被害直後に必要な早期の支援を行うため施行します。
▽給付対象者
犯罪行為により亡くなった人の遺族である市民、または重傷病を負った市民
▽対象被害
条例施行後に発生した犯罪行為による死亡、または1カ月以上の療養を要する被害者
※詳しい内容は、4月1日以降に、市ウェブサイトでお知らせします。
▽相談窓口の設置
社会福祉課に相談窓口を設置し、犯罪被害者が直面している問題について相談に応じます。
必要な情報の提供を行うとともに、関係機関との連絡調整を行います。
▽各種支援金の給付
遺族支援金 30万円
傷病支援金 10万円
死体検案費用支援金 10万円以内(死体検案書料を除く)
※死体検案等にかかった費用が10万円未満の場合は、その実費相当分を給付します。

※二次元コードは、本紙をご覧ください。

問合せ:社会福祉課生活相談担当
【電話】23-9125

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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