■児童扶養手当の支給月額が改定されます
児童扶養手当月額については、「児童扶養手当法」および「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」に基づき、全国消費者物価指数を基に手当額が改定されます。
令和6年4月分から、
▽児童1人目
全部支給 44,140円→45,500円
一部支給 44,130円~10,410円→45,490円~10,740円
▽児童2人目
全部支給 10,420円→10,750円
一部支給 10,410円~5,210円→10,740円~5,380円
▽児童3人目以降
全部支給 6,250円→6,450円
一部支給 6,240円~3,130円→6,440円~3,230円
に改定されます。
現在児童扶養手当を受給中の方については4月末頃、改定後手当額のお知らせを送付します。
問合せ:保健福祉課(地域福祉)33番窓口
【電話】4302-9857
■特別児童扶養手当・特別障がい者手当等の手当月額の改定について
事業対象者数 計:約13,000名
令和6年4月分から手当月額が次のとおり改定されました。
(1)特別児童扶養手当(1級) 53,700円→55,350円
(2)特別児童扶養手当(2級) 35,760円→36,860円
(3)特別障がい者手当 27,980円→28,840円
(4)障がい児福祉手当 15,220円→15,690円
(5)経過的福祉手当 15,220円→15,690円
(1)(2)は20歳未満で政令で定める程度の障がいがある児童を監護している父もしくは母または養育者に支給される手当です。
(3)(5)は20歳以上、(4)は20歳未満で身体または精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態の方に支給される手当です。
問合せ:保健福祉課(地域福祉)33番窓口
【電話】4302-9857
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