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自治体の皆さまへ

旭区人権啓発情報紙 じんけんあさひ 2024冬 No.27(2)

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大阪府大阪市旭区 クリエイティブ・コモンズ

■「合理的配慮」を通して、共に生きる社会の実現へ
障がいのある人もない人も、互いの人権を尊重しながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することをめざす「障害者差別解消法」が2021(令和3)年に改正され、事業者※による障がいのある人への「合理的配慮」の提供が義務化されました。障がいのある人から申出があった場合に「合理的配慮」の提供などを通じて、共生社会を実現することをめざしています。だれもが暮らしやすいまちづくりに向け、社会全体の取組として、わたしたち一人ひとりがこの趣旨を理解することが大切です。
※事業者とは、企業・団体・店舗・施設だけでなく、町内会等の地域団体やボランティアグループ等の任意団体も含みます

事業者による「合理的配慮」の提供例
(1)車椅子利用の方
レストランに入った際、車椅子でテーブルにつけない
→備え付けの椅子を一部片づけて、車椅子のまま入れるスペースを確保
(2)視覚障がいのある方
店舗で商品の種類や価格、詳細情報などがよくわからない
→お探しの商品がある場所まで店員が案内し、価格など必要な情報を読み上げる
(3)聴覚障がいのある方
店舗等の問合せ先が電話番号しかない
→問合せ用ではないが他の業務で使っているファックス番号やメールアドレスを案内する
(4)精神障がいのある方
混雑した待合スペースで周囲の人の視線が気になり苦しくなってしまう
→パーテーションで区切られたスペースに案内する
(5)発達障がいのある子ども
クラシック演奏会場で大きな声が出てしまう
→ロビーにも中継モニターを用意し、休憩を取りながら鑑賞できるようにする

◇コラム 補助犬の受け入れを見守ろう!
「身体障害者補助犬法」では、公共施設や公共交通機関、またスーパーやレストラン、ホテルなど不特定多数の人が出入りする民間施設などに、補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)同伴の受入を義務付けています。しかし、レストランやホテルなどでは、補助犬の同伴を断るという不適切な対応もいまだに見受けられます。
わたしたちも補助犬の同伴を温かく見守りましょう!

■こんな時は? 「合理的配慮」の提供に向けた「建設的対話」の進め方
日常生活・社会生活で提供されている設備やサービスなど、障がいのない人はかんたんに利用できても、障がいのある人にとっては利用が難しく、結果として障がいのある人の活動が制限されてしまう場面があります。このような場合には、障がいのある人の活動を制限している社会的なバリアを取り除く必要があります。
「合理的配慮」の提供とは、障がいのある人も、障がいのない人と同じように利用したり参加したりできるように「必要な配慮や工夫を行うこと」です。大切なことは、どちらかが一方的に決めつけるのではなく、双方が話し合って、対話を重ねながら、お互いに理解し合い、共に解決策を見出していくことです。この対話を「建設的対話」といいます。障がいのある人からの申出への対応が難しい場合でも、障がいのある人と事業者の双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことができます。

◇建設的対話の一例
~車椅子利用者がライブハウスのコンサートに通常席で参加したい~

(車椅子利用者)車椅子を使用しています。通常席のチケットでコンサートに参加したいのですが。
(ライブハウス)通常席は他の参加者とぶつかる危険性があります。安全な特別席はいかがでしょうか?
(車椅子利用者)特別席は高価なので難しいです。他に手段はないでしょうか?
(ライブハウス)通常席エリアの一部を区切ってスペースを確保することができます。ただし、鑑賞中の自由な移動は難しくなりますが、いかがでしょうか?
(車椅子利用者)それで大丈夫です。通常席で参加できると聞いて安心しました!
(ライブハウス)よかったです!当日はまわりの参加者にもご協力をお声かけしますね。

ここで示した合理的配慮の提供イメージはあくまで一つの例です。実際の合理的配慮の提供は、障がいの特性や配慮が求められる具体的な場面や状況によって異なり、答えが一つだとは限りません。建設的対話を通じてお互いに理解し合い、共に考えていくことが大切です。障がいのある人が利用を拒否されたり、制限されたりすることのない「差別のない社会づくり」に向け、区民のみなさまも事業者による「合理的配慮」の提供についてご理解・ご協力をお願いいたします。

毎年12月3日~9日は「障がい者週間」です。人権週間とともに理解を深めましょう

・政府広報オンライン動画
「対話が重要 障害のある人への合理的配慮」
他にも関連動画多数!ぜひご覧ください。

・「障害者差別解消法」に関する相談や問合せ
大阪市福祉局 障がい福祉課
【電話】06-6208-8075【FAX】06-6202-6962

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