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お知らせ(1)

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大阪府大阪市東成区 クリエイティブ・コモンズ

◆空家対策
エスディージーズ11 住み続けられるまちづくりを
◇令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されました
所有者不明土地の解消のため、これまで任意とされていた相続登記が義務化されました。
相続によって不動産(土地または建物)を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません
(※正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります)。
なお、令和6年4月1日以前に相続が開始している場合も義務化の対象となり、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。
不動産を相続したら、早めに登記の申請を行いましょう。相続登記について詳しくは、東成区または法務省ホームページにてご確認ください。

◇空家の放置はデメリットがたくさん
近年、適切な管理がなされていないことで、景観を損ねるものや不法投棄・不法占拠の温床となるもの、中には倒壊の恐れのある空家が発生しています。
これらの空家を放置し続けると、固定資産税の税負担が大幅に増えるだけでなく、被害を受けた方から多額の損害賠償請求を受ける恐れがあります。
空家を使うのであれば定期的な手入れを、使わないのであれば地域の不動産業者等と相談し売却・解体を検討しましょう。
また、空家の半数以上は相続を契機に発生しています。相続してからどうするか考えるのではなく、事前にご家族で話し合うことが大切です。
空家等のことでお困りの方は「空き家相談ホットライン」(【電話】6210-3740)までお問い合わせください。

問合せ:市民協働課
【電話】6977-9042

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