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自治体の皆さまへ

マイホームを持つ人が気をつけたいこと

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大阪府大阪市東淀川区 クリエイティブ・コモンズ

空家や所有者不明土地が日本全国で急増しており、空家対策の法律改正が進められています。
人の住まない建物はあっという間に老朽化が進みます。空家所有者の70%が60歳以上の方です。
空家の対策は、体力と経済力があるうちに済ませておきましょう。
放置しておくと、次世代に相続され、大きな負担を残すことになります。

(SDGsロゴ)
11.住み続けられるまちづくりを
12.つくる責任つかう責任

■次世代のための思いやり
建物を所有する人は、もしもの時に備えて文章であなたの思いを残し、次世代への負担を減らしましょう。

▽自由に気持ちを伝える エンディングノート
預金・不動産・株式などの財産と相続の意向、保険、定期契約、関係者・友人の連絡先、介護方針、終末期医療、葬式・墓、暗証番号、親族への対応と連絡先、ねぎらいや感謝の言葉などを書き残します。
・書店や文房具店などで販売されています
・無料でダウンロードできるものもあります
(吹き出し)まずはダウンロードしてみよう

▽法的拘束力がある 遺言書
「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての意思表示を書面に残します。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
(吹き出し)どれにしようかしら…

■実家が空家になってしまったら
できるだけ早く検討を始めましょう。
時間とともにコストが増え続けます。

区役所で行っている専門相談(無料)をご活用ください

▽弁護士による法律相談
遺産相続や近隣問題など

▽税理士による税務相談
固定資産税や相続税など

▽宅地建物取引士による不動産相談
賃貸・売買契約や相続・名義変更など

▽行政書士による相談
遺産分割協議や遺言、相続など

▽司法書士による相談
相続登記や債務整理など
(吹き出し)売却が相続発生日から3年以内なら3千万円の税控除が使えます

●空家対策特別措置法の改正
令和5年6月公布
腐朽・破損がひどい「特定空家」だけでなく、そのまま放置すれば危険性が高くなるおそれがある「管理不全空家」についても、行政から改善の勧告ができるようになりました。従わなかった場合には、住宅用地の固定資産税を減額(最大6分の1)する措置が解除されます。
土地の固定資産税×6

●不動産登記法改正
相続登記が義務化され、正当な理由なく申請を怠れば10万円以下の過料の対象となります。また、住所変更登記の申請も義務化され、違反した場合は5万円以下の過料の対象となります。

●民法改正
相続人が多数存在するときに修繕や管理が困難であった、不動産の「共有」を見直す民法の改正が行われました。また、相続開始時から10年を経過しても確定しない遺産分割は、法定相続分で分割されることになります。

遺産分割の協議は親戚が集まる機会に向けて準備しましょう。

■空家に関する各種相談先
▽東淀川区役所空家相談窓口
1階9番【電話】06-4809-9927

▽大阪の住まい活性化フォーラム
空き家に関する相談を含め、既存住宅の売買やリフォームに関する相談を受けることのできる相談窓口

▽大阪府住宅リフォームマイスター制度
安心して住宅リフォームができる事業者

▽空き家相談ホットライン
大阪府不動産コンサルティング協会
【電話】06-6210-3740

▽大阪市立住まい情報センター
住まいを借りるときや購入する際の質問、建築・リフォーム、公的住宅の公募などの情報提供
【電話】06-6242-1177【相談専用】

▽大阪市シルバー人材センター北部支部
空家管理(植木の剪定、周辺清掃など)
【電話】06-6882-3830【見積無料】

▽大阪弁護士会
空家・財産管理人 無料電話相談【電話】06-6364-5500
遺言・相続センター 無料電話相談【電話】06-6364-1205
(どちらも大阪弁護士会の事務局にて受付ののち、弁護士から折り返しお電話をします。)

▽大阪司法書士会
相続登記手続相談センター
【電話】06-6946-0660
毎週火曜日(祝日除く)13:30~16:30

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問合せ:企画調整1階9番
【電話】06-4809-9927

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