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電動自転車は申告およびナンバープレートの取り付けが必要です

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大阪府大阪市此花区 クリエイティブ・コモンズ

電動自転車(いわゆるペダル付き原動機付自転車を含む)は、地方税法上、原動機付自転車に該当します。
所有者は地方税法等に基づき、軽自動車税(種別割)に係る申告を行うとともに、ナンバープレートの交付を受け、車体の見やすい箇所に取り付ける必要があります。
電動アシスト自転車については、申告およびナンバープレートの取り付けは不要です。

○申告および交付場所 
市税事務所(船場法人市税事務所および同分室を除く)の窓口
申告方法については、大阪市のホームページをご覧ください。

問い合わせ:弁天町市税事務所 市民税等グループ(軽自動車税担当)
【電話】4395-2954【FAX】4395-2810

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