国による医療保険制度改革の影響などにより、次のとおり改定されました。
・被保険者均等割額:57,172円
世帯の所得が一定基準以下の場合、均等割額が軽減されます。
・所得割率:11.75パーセント
賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、軽減用の所得割率10.94パーセントを適用します。
・保険料の年間限度額:80万円
生年月日が昭和24年3月31日以前または障害認定により資格取得した方は73万円となります。
ただし、令和6年度の保険料については、激変緩和措置があります。決定した保険料額については、7月にお知らせします。
問合せ:窓口サービス課(保険)4番窓口
【電話】6466-9956
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